「ファクタリングで資金調達をしたいけれども、取引のときに消費税はかかるのかがわからない」といった方は少なくありません。
消費税がかかるとその分受け取る金額が減ってしまうため、税金について知りたいと思うのは自然なことです。
今回はそんなファクタリングにおける消費税について確認していきましょう。
手数料 | 1%~14.8% |
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上限額 | 無制限 |
振込時間 | 最短2時間 |
手数料 | 1.5%~ |
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上限額 | ~2億円 |
振込時間 | 最短2時間 |
手数料 | 1%~ |
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上限額 | ~5,000万円 |
振込時間 | 最短1時間 |
結論:ファクタリングには消費税はかからない
結論から言ってしまうと、ファクタリングでは
- 売掛金の買取代金
- ファクタリングでかかる手数料
のどちらにおいても消費税はかかりません。
そのため取引にかかる手数料などが引かれた金額をそのまま受け取ることが可能です。
そもそも消費税って?
消費税は商品の購入やサービスの提供といった取引に対して課される税金です。
まず消費者(商品の購入者・サービスの利用者)が事業者に対して支払い、その後事業者が期日までに納税を行う仕組みになっています。
ですがどのような取引においても消費税が課されるわけではなく、次の4つの条件を満たしている場合にのみ課されます。
- 国内取引
- 事業者が事業として行う取引
- 対価が発生する取引
- 資産の譲渡や資産の貸付、役務の提供である取引
何で消費税がかからないの?ファクタリングが非課税の理由
ファクタリングは非課税取引であり、基本的にファクタリングで資金調達をしても消費税を請求されることはありません。
これには次の2つの理由があります。
- 国税庁が定める非課税となる取引に該当する
- 手数料は手形の割引料に該当するから
ファクタリングでは利用者の資産とも言える売掛債権を買い取ってもらう取引を行うため、消費税の課税条件である「資産の譲渡」に該当するのではないかと思う人もいるかもしれません。
ですが消費税を請求されることはないので安心してください。
非課税となる取引に該当する
国税庁では次の17に該当する取引に関しては消費税の課税の対象としてなじまないため非課税になると定めています。
- 土地の譲渡および貸付け
- 有価証券等の譲渡
- 支払手段の譲渡
- 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等
- 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡
- 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
- 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
- 外国為替業務に係る役務の提供
- 社会保険医療の給付等
- 介護保険サービスの提供等
- 社会福祉事業等によるサービスの提供等
- 助産
- 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
- 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等
- 学校教育
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付け
ファクタリングでは売掛債権(売掛金)を買い取ってもらいますが、売掛債権は有価証券に該当します。
そのためファクタリングは2つ目の項目である「有価証券等の譲渡」に当たるため、消費税が非課税となる取引になるのです。
手数料が手形の割引料に該当する
ファクタリングの利用時には手数料がかかりますが、この手数料に関しても非課税となります。
これは、ファクタリングと同じく売掛金を現金化する手法である手形割引では割引料が国税庁の定める消費税がかからないためです。
このことは国税庁が定める「預金や貸付金の利子など」に明記されています。
手形割引における割引料とファクタリングにおける手数料は同じ役割のものであると考えられるため、ファクタリングにおいても手数料に消費税がかかりません。
ファクタリングに消費税がかからないことは国税庁のHPにも明記されている
実はファクタリングで売掛債権を譲渡して受け取る費用及び手数料に消費税がかからないことは、国税庁HPの「金銭債権の買取り等に対する課税関係」にも明記されています。
この「金銭債権の買取り等に対する課税関係」には売掛金のような金銭債権を譲渡する取引やその際の手数料が非課税であるとあります。
ファクタリングに消費税がかからないことは国が認めていることなので安心して資金調達ができるでしょう。
絶対に消費税がかからないわけではない?ファクタリングで消費税がかかる2つのケース
ファクタリングでは基本的に消費税が課税されませんが、実は絶対に消費税がかからないというわけではありません。
次のようなケースでは消費税が発生するので覚えておきましょう。
- 債権譲渡登記が必要なとき
- ファクタリング会社が出張対応してくれたとき
ここからはこれらの消費税がかかるケースについて詳しく見ていきましょう。
債権譲渡登記が必要なとき
ファクタリングを行う際には、売掛債権がファクタリング会社に対して譲渡されたことを証明できるようにして二重譲渡を防ぐために、「債権譲渡登記」を求められることがあります。
この債権譲渡登記を行う場合司法書士に依頼することも多く、その際の費用は利用者が負担しなければいけません。
そしてこの司法書士への依頼料については消費税の課税対象となります。
ファクタリング会社によっては利用時に必ず債権譲渡登記をしなければいけないことも少なくなく、そのような会社では消費税が発生するので覚えておきましょう。
なお債権譲渡登記では登録免許税や印紙代もかかりますが、これらの費用に関しては非課税対象となります。
ファクタリング会社が出張対応してくれたとき
ファクタリングを行う際には面談が必要で、面談はオンラインで行われることもあれば利用者がファクタリング会社に赴いたり、逆にファクタリング会社のスタッフが利用者の元へ出張してくれることもあります。
この内ファクタリング会社のスタッフが出張してきてくれる場合、その際にかかった交通費を利用者が負担する必要があり、この交通費に消費税がかかります。
消費税を支払いたくない場合は、オンライン面談が可能なファクタリング会社を選ぶことをおすすめします。
理由なく消費税を請求してくるファクタリング会社もあるので要注意!
ファクタリングでは債権譲渡登記を行う場合などに消費税がかかることもありますが、ファクタリングで受け取る代金や手数料には消費税がかかりません。
ですがファクタリング会社によっては、消費税を請求してくることもあります。
そのようなファクタリング会社は悪質な可能性が非常に高いため、利用せずにすぐにキャンセルするようにしてください。
悪質なファクタリング会社を利用すると消費税を請求されるだけでなく、通常よりも高額な手数料を課される恐れもあります。
悪質なファクタリング会社を見抜くためには、契約時に提示される見積もり書や請求書に消費税の項目がないかを確認することをおすすめします。
まとめ:ファクタリングでは消費税はかからない!正しい知識を身に付けて資金調達をしよう
今回紹介してきたように、ファクタリングでは基本的に消費税がかかりません。
これは国税庁でも決められていることです。
ただし債権譲渡登記が必要な場合や交通費が発生した場合にはそれらの費用には消費税が課税されてしまうため、支払いを求められます。
また一部のファクタリング会社では本来支払う必要がない消費税を請求してくることもあります。
ファクタリングにおける消費税についてきちんと理解しておき、安全に資金調達ができるようにしておきましょう。